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クーリングオフ及び、途中解約による退会について

こんにちは、美嶋伸一です。
昨日2019年3月21日(木曜日)発行の福島民友新聞、P13(くらし)の紙面下部に、”トラブル解決なび”として「結婚紹介所高額で不安」の見出しが出ておりました。
その質問「Q」に対する回答「A」が以下の記載です。
「Q」
1週間前に結婚相手紹介サービス業者の広告を見て、1年間で約40万円の契約をしました。しかし、よく考えると高額で不安のため、解約したいと思うのですが、できるでしょうか?
「A」
結婚相手紹介サービスのうち、契約期間が2カ月を超え、かつ金額が5万円を超えるものは、特定商取引法に規定されている「特定継続的役務提供」に当たり、契約書を受け取ってから8日間以内はクーリングオフ(契約の無条件解除)ができます。・・・以降は、下記実際の記事を参照ください。
結婚情報サービスクーリングオフ
この、県消費生活センターへ問い合わせされた方は、入会する時に、結婚相手紹介サービスはクーリングオフが適用され、契約してから8日間は無条件で契約の解除ができる事の説明を受けなかったのか、若干疑問に思われます。
なぜならば、結婚相手紹介サービスは、消費者庁が定める特定商取引法上、対象となる特定継続的役務提供に分類され、その中に7つある指定対象サービスの1つであり、特定商取引法により、クーリングオフの記載については2つの書面(概要書面と契約書面)を用いて、以下に示すように赤文字で解るように契約書に明記する事が義務付けられている事によります。
特定商取引法ガイドには、契約する場合、書面の交付(法第42条)によって、
A契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
B契約後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
(上記ガイドに沿った契約書でない場合は、契約書不備となり契約後8日以降でも、いつでもクーリングオフ可能になってしまうため、これを知っている業者は、クーリングオフを契約書に明記するはず。)
■日本結婚相談所連盟での契約について
日本結婚相談所連盟では、特定商取引法を基にした契約書を作成し、お客様にご説明した上で契約を行っております。クーリングオフについては、弊社ホームページの
入退会条件に明記している通りであり、退会についても事前に連絡を頂ければ、いつでも可能です。また、結婚相談所のサービスは他のマッチングアプリなどと比較すると高価ですが、身元が確かで結婚に真剣な独身者に入会頂き、仲人がお二人の間に入って縁を結ぶ、安心できて付加価値が高いサービスであると思っておりますので、今回のような新聞記事によって、結婚相談所の印象を悪く思われないように、宜しくお願い致します。
代表:美嶋 伸一

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